ABOUTUS 保証について

住宅瑕疵担保履行法について(第三者による建物検査の実施)

正式な法律名は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。平成19年5月に公布され、平成21年10月から本格施行されました。目的は品確法に定められた瑕疵担保責任※を確実に履行することを義務づけるということにあります。
新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分(柱、梁、耐力壁、基礎、地盤、土台等の構造躯体)及び雨水の浸入を防止する部分(外壁や屋根の仕上、下地、開口等)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任→契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任。瑕疵担保責任履行法はより消費者が安心して新築住宅を建築(取得)できるための法律です。この法律の施行により、当社は住宅瑕疵担保責任保険へ加入します。この保険の内容は以下のようになります。

●保険法人への保険金の直接請求
事業者の倒産などにより相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任が履行されない場合保険付保住宅の取得者は保険法人に対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。
●保険法人による第三者管理(検査)の実施
保険法人により、基礎配筋検査・躯体検査(屋根防水完了時)が実施されます。当社独自の検査と第三者による検査のダブル検査となり、より消費者に安心していただけるようになっています。
●紛争処理
住宅事業者と住宅取得者との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(斡旋、調停または仲裁)を利用することができます。また、住宅紛争処理支援センターが指定住宅紛争処理機関をバックアップしており、住宅事業者や住宅取得者から相談を受けたり助言を行っています。なおこの制度は品確法における「性能評価された住宅に関する紛争を処理する仕組み」と同一のものです。

地盤保証システム

当社では建物だけでなく地盤においても第三者による保証制度を実施しています。建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者が評価し、適格な基礎仕様を提案するとともに不同沈下に対する責任を保証するというものです。※ 保証期間は建物引渡しから10年間。ひとつの事故に対して最高5000万円の保証がなされます。また、地盤保証は10年後に保証を延長するシステムも用意されています。

※精度の高い調査・解析により住宅が「不同沈下しないで安全・安心に暮らせる」品質であることを保証します。
調査会社は地盤工事会社から分離している独立した解析専門会社。正確な調査データをもとに、地形図等の多角的データと膨大な過去データによって、客観的で精度の高い解析を行います。高度な調査・解析力に基づいて不同沈下しないという安心を提供する地盤の品質保証。万が一の事故の時も万全な対応をいたします。

建物・地盤共に第三者の保険、保証を付保することにより、お施主様の<安心>を少しでも大きくできればと考えております。